
【特別用途地区】

特別用途地区
特別用途地区とは、都市計画法第9条に定められている、用途地域が指定されているエリアに指定され、用途地域の制限だけでは不十分な場合にさらに細かい制限を加えたり緩めたりする特別な地区の事です。
規制内容については、建築基準法第49条の規定により地方公共団体の条例で定めることになっています。
かつて特別用途地区は都市計画法により11種類の類型が規定されていたが、1998年(平成10年)6月の法改正により、地方公共団体で定めることができるようになりました。