
【伝統的建造物群保存地区】

伝統的建造物群保存地区
伝統的建造物群保存地区とは文化財保護法第143条第1項または第2項の規定により、周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値が高いもの(伝統的建造物群)およびこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、市町村が地域地区として都市計画もしくは条例で定めた地区のことです。
同地区内では、以下が制限されています。
建築物等の建築や除去、土地形質の変更、 建築物等の修繕や模様替え、色彩の変更、屋外広告物の表示、掲出など。