
【手付金の性格】

手付金の性格
手付金の性格とは、手付金の“意味合い”の事をさします。
不動産の取引契約や建築請負契約などによって、支払われる手付金の性格(意味合い)は異なり、「証約手付」「違約手付」「解約手付」に分けられ、それぞれ少しずつ取り扱いも異なります。
例えば以下3つの意味合いがあります。
(1)「証約手付」
売買契約時に買主が売主に支払うことにより、契約が成立したことの証拠としての性格があり、これを「証約手付」といいます。
(2)「解約手付」
民法では、買主は手付金を放棄すれば(手付流し)、また売主は手付金の2倍の金額を買主に支払えば(手付倍返し)、契約を解除できる。これを「解約手付」といいます。
ただ、契約解除については、「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」とされており、履行の着手の具体例としては、売主であれば、引き渡しに向けて不動産の傷んでいる部分を修正したり、解体を始めた場合、買主であれば、内金を支払った場合などです。
契約を締結した後に、当事者の一方が契約の履行に着手すると手付解除による契約の解除ができなくなってしまうので注意が必要です。
(3)「違約手付」
買主か売主のどちらかに債務不履行があった場合に、手付金が違約金として、損害賠償とは別に相手方に没収されると定めるケースがある。これを「違約手付」といいます。