
【宅地造成】

宅地造成
一般的には、農地や山林などを宅地として使えるようにするため、土地の形状変更を行うこと(切り土・盛り土等の工事、擁壁の設置工事、排水施設の設置工事、地盤の改良工事)をさします。
こうして形成された宅地は「造成地」と呼びます。
一定規模以上の土地を「宅地造成」する場合は、都道府県知事や政令指定都市の長などから開発許可を受ける必要があります。
なお、宅地造成に伴う災害を防止するために1962(昭和37)年から施行されている宅地造成等規制法においては、宅地造成とは「宅地以外の土地を宅地にするために行なう一定の土地の形質の変更」(同法第2条第2号)と定義しています。