
【第2種市街地再開発事業】

第2種市街地再開発事業
市街地再開発事業とは市街地内の、土地利用の細分化や老朽化した木造建築物の密集、十分な公共施設がないなどの都市機能の低下がみられる地域において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的とした、建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業のことです。
市街地再開発事業には第1種と第2種の2種類があります。
第2種市街地再開発事業の場合、いったん施行地区内の建物・土地等を施行者が買収又は収用し、買収又は収用された者が希望すれば、その対償に代えて再開発ビルの床が与えられるという特徴があります。
それに対し第1種市街地再開発事業の場合、土地の高度利用によって生み出される新たな床(保留床)の処分(新しい居住者や営業者への売却等)などにより、事業費をまかないます。
従前建物・土地所有者等は、従前資産の評価に見合う再開発ビルの床(権利床)を受け取ります。