
【第1種歴史的風土保存地区】

第1種歴史的風土保存地区
第一種および第二種歴史的風土保存地区は、いずれも古都保存法で規定される歴史的風土特別保存地区(飛鳥地方の遺跡等の歴史的遺産を保存するために、奈良県・明日香村全域を2つに区分して、第1種・第2種歴史的風土保存地区が定められている地区の事。)をさします。
その中で第1種歴史的風土保存地区は、歴史的風土の保存上、特に重要な部分を構成している地区について指定されており、現在の状態のまま歴史的風土を維持・保存することを目的としています。
同地区内では建築物等の建築や土地形質の変更、建築物等の色彩の変更、屋外広告物の表示・掲出、木竹の伐採などが制限されているのが特徴です。
万が一建築物の新築や宅地の造成等を行う場合においては、原則として、府県知事の許可を受けなければいけません。