
【耐火建築物の建ぺい率緩和】

耐火建築物の建ぺい率緩和
耐火建築物の建ぺい率緩和とは、建ぺい率は用途地域ごとに定められているが、都市計画で定められる防火地域(主に建物が密集している地域などで防火のために、燃えない建物を建築しなければいけないエリア)の中で、耐火建築物、すなわち鉄筋コンクリートや鉄骨などで造られた燃えにくい建物を建築する場合は、都市計画で定められた建ぺい率に10%を加えることが可能な緩和措置のことです。
具体的には、指定建ぺい率80%の地域以外のすべての用途地域で、かつ防火地域内に建てられる耐火建築物が対象になります。