
【接道義務】

接道義務
接道義務(せつどうぎむ)とは、建築基準法(以下「法」)に定められている法律で、原則、建築物の敷地は幅員4m以上の道路(法42条1項に規定する道路)に2m以上接しなければならない義務の事をさします。
都市計画区域と準都市計画区域内でだけ存在し、都市計画決定されていない区域(敷地の周囲に広い空地がある場合など、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可されている場合)では接道義務は必要ありません。