
【接道義務の付加】

接道義務の付加
接道義務の付加とは、建築基準法(以下「法」)第43条の規定により、建築物の敷地が、道路に2メートル(ないし3メートル)以上接しなければならないとする義務及びそれらの付加の事をさします。
地方公共団体は、2m接道程度では避難時や通行の際の安全が確保できないと判断した場合においては、特殊建築物や3階建て以上の建築物、延べ面積1000m2を超える建築物などを対象にして、建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員や接道の長さ、その他について、条例で制限を付け加えることが認められています。