
【絶対高さ制限】

絶対高さ制限
絶対高さの制限とは建築基準法55条に規定された制限のことです。
第一種・第二種低層住居専用地域では、住環境を良くするために、建築物の高さが10mまたは12m以下に制限されています。
この絶対高さの制限が「10m以下」と「12m以下」とのどちらになるかは、都市計画で規定されます。
また、この絶対高さの制限には例外があり、建築審査会が同意して特定行政庁が許可した場合には、絶対高さの制限を上回る高さの建築物を建築することができます。