
【重要事項説明】

重要事項説明
重要事項説明は、不動産取引において、契約の前に必ず行うよう「宅地建物取引業法」で定められているものです。
仲介サービス会社などは、宅地建物取引に際し、売買、交換、賃貸借の契約を締結する前に、宅建主任者に土地・建物について宅建業法で定められた項目を書面を交付し説明させなければならないとされています。
この取り決めでは、「宅地建物取引士」という国家資格を持つ人が、資格証を提示しながら重要事項説明書を交付すると共に、口頭で説明するよう義務付けられています。