
【住宅街区整備促進区域】

住宅街区整備促進区域
住宅街区整備事業(じゅうたくがいくせいびじぎょう)とは、大都市と化した地域で、自治体等が良好な住宅街の形成をはかり、また住宅地および住宅を多く供給していくことを目的に1975年に制定し定めている事業のことです。
「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」、通称「大都市法」に基づき、実施されている。
土地の高度利用と良好な住宅街区を形成するために、大都市地域の市街化区域内において、
(1)高度利用地区で、かつ中高層住居系地域か住居系地域
(2)大部分が非建築敷地として一定の要件を備えた0.5ha以上の区域
この2つの条件に当てはまる区域に指定されるのが、「住宅街区整備促進区域」に当てはまります。
同促進区域が決定されると、区域内の地権者は、区画整理手法を用いて街区の一部に中高層住宅を建設する事業(住宅街区整備事業)を行うよう、努めなければならないとされています。
また、同促進区域の決定から2年が経過すると、市町村が主体となって住宅街区整備事業を行うことになる。