
【住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)】

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)
品確法は「揮発油等の品質の確保等に関する法律」「公共工事の品質確保の促進に関する法律」「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の3つに分かれています。
住宅の品質確保の促進等に関する法律は日本の法律のことをさします。
目的としては、住宅の性能に関する表示基準・評価制度を設け、住宅紛争の処理体制を整備し、新築住宅の請負契約・売買契約における瑕疵担保責任について特例を設けることにより、住宅の品質確保の促進・住宅購入者等の利益の保護・住宅紛争の迅速・適正な解決を図ることです。
住宅は長期にわたり利用され、その間、一定以上の品質を確保することが求められますが、民法上の瑕疵担保責任は1年であり、特約で排除することが出来ます。
本法は、94条2項・95条2項でその期間を10年に延長し、特約で排除できない強行規定となります。