
【住宅ローン控除の特例措置】

住宅ローン控除の特例措置
住宅ローン控除の特例措置とは2007年(平成19年)4月にスタートした措置のことです。
正式には、「税源移譲に伴う(住宅ローン控除の)効果確保のための特例措置」といいます。
2006年(平成18年)度の税制改正で、国の所得税から地方の住民税へ税源を移譲することになり、所得税(2007年1月)、住民税(2007年6月)の改正が決定しました。
この税源移譲によって中低所得者層の所得税額が減少し、その結果、住宅ローン控除額を控除し切れなくなり、住宅ローン控除額が減少してしまうケースが予想されます。
そこで、住宅ローン控除の効果を確保するために、住宅ローン控除の控除率を引き下げる一方で、控除期間を10年から15年に延長する特例が創設されました。
この特例措置は2007年(平成19年)、2008年(平成20年)中に住宅を新築・購入・リフォーム・リノベーションして入居した人が対象となります。
また、現行の住宅ローン控除制度との選択制のことです。