
【住宅借入金(取得)等特別控除】

住宅借入金(取得)等特別控除
住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローンを利用して、マイホームの新築、マイホームの取得、マイホームの増改築等をし、平成29年12月31日まで(税制改正により期限が延長されることがあります)に自分で住んだ場合で一定の要件を満たす場合において、
その「取得等」に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住した年以後の各年分の所得税額から控除する制度です。