
【修繕・模様替え】

修繕・模様替え
修繕と模様替えの意味は若干異なります。
建築基準法では、建築物のある部分をほぼ同じ材料を用いて、同じ形状・同じ寸法でつくり替え、性質や品質を回復させる工事を「修繕」と定義されています。
一方、別の仕様を用いてつくり替え、性能や品質を回復させる工事を「模様替え」と呼んでいます。
室内の飾りつけや家具の配置を変える模様替えに対し、つくり替え、性質や品質を回復させる工事をの事を修繕とより分けています」