
【集落地区計画(シュウラクチクケイカク)】

集落地区計画(シュウラクチクケイカク)
集落地区計画(シュウラクチクケイカク)とは都市計画法第12条の4に規定する「地区計画等」の中の一つの計画の事です。
集落地域整備法に従い、都市計画によって定められます。
主に、都市近郊の農村集落について、集落地域の土地の区域内で、営農と居住環境が調和した土地利用を図る事を目的としています。
また、集落地域とは、市街化区域以外の都市計画区域であって、農業振興地域内にあることが条件とされています。