
【敷地整序型土地区画整理事業】

敷地整序型土地区画整理事業
敷地整序型土地区画整理事業とは、非常に小さいの区画整理事業のことです。
通常は土地区画整理事業で求められるような公共施設(道路や公園、緑地、下水道等)の整備がなくても、あるいは整理しようとする区域が凸凹であっても、既成市街地を整備する上で意義があり、地権者全員の合意があれば、「敷地整序型土地区画整理事業」を行うことが認められることになっています。
また、0.5ha程度を下回る場合でも、地元区・市と認可権者(都道府県知事等)が認めれば、土地区画整理事業として施行が可能になるのも、大きな特徴といえます。