
【3号物件】

3号物件
3号物件とは建築基準法20条3号で定められた超高層建築物や大規模な建築物以外の、中規模な建築物の事です。
例として
(1)木造建築物で3階建て以上、または延べ面積500m2超のもの。
(2)木造以外の構造で2階建て以上、または延べ面積200m2超のもの。
(3)組積構造(レンガ積造、石積造、コンクリートブロック造等)などで高さが13m超、または軒高9m超のもの
などが該当します。