
【再建築不可】

再建築不可
再建築不可とは、家を新築することができない土地、 更地にしてしまった後は、文字通り再建築ができない物件の事を言います。
再建築が出来ない理由は、建築基準法第43条にその土地が抵触しているためです。
建築基準法の道路とは、原則幅員が4m以上の道路の事をいいますが、特定行政庁が指定した4m未満の道路もこれに含まれます。再建築不可物件はこの42条に定められている道路に接していないのが原因と言われています。
また、道路が4m以上または特定行政庁が指定した道路に接していたとしても、当該地(建物が建っているまたは建てようとしている土地)の間口が建築基準法上の道路に2m以上接していないと原則建て替えができません。これを接道義務と呼んでいます。