
【建築基準法における精神規定】

建築基準法における精神規定
建築基準法では、鉄骨造やRC造、3階建ての木造住宅に対しては、耐震設計を行う際の具体的な規があったが、小規模な木造住宅などの「4号物件(建物)」に関しては、「耐力壁は釣り合いよく設けること」という条文が存在するだけでした。
これを「建築基準法における精神規定」といいます。
またに2000年(平成12年)の改正建築基準法で、各階の壁量バランスを検証するために、「軸組配置の1/4分割法」が新たに導入されました。