
【緊急再開発事業促進地区】

緊急再開発事業促進地区
緊急再開発事業促進地区とは市街化区域における土地の高度利用を図るべき区域を対象として、都道府県知事が「緊急再開発事業促進地区」と指定した地区のことをさします。
指定された地区内で再開発事業を行う際に事業者は、国土交通省大臣の認定を受けることができ、必要な都市計画の決定・変更・認定等を迅速に行ってもらえる利点があります。