
【既存不適格建築物】

既存不適格建築物
既存不適格建築物というのは、築基準法の規定の改正前は、適法だった建物だったけど、その後の法改正によって法律に適合しなくなった建物のことを指します。
この場合、そのまま継続して利用する場合には、問題ないのですが、増築したり、リフォーム(リノベーション)する場合に新しい法律に合わせるようにする必要があります。