
【既存道路】

既存道路
既存道路とは、1950年(昭和25年)11月23日の建築基準法施行時に、都市計画区域内(または準都市計画区域内)に現に存在した道路で、幅員4m以上の道路のことをいいます。
また、施行後に都市計画区域に編入された地区では、編入された日において、現に存在する幅員4m以上の道路をいいます。 公道、私道の別は問いません。
既存道路に接している住宅を建て替える場合には、前面道路の中心線から2mまで敷地を後退させなければならないとされています。
これを「セットバック」と呼びます。