
【貸金業法(かしきんぎょうほう)】

貸金業法(かしきんぎょうほう)
貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定められている法律のことをさします。
定められた要因の一つとして、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が深刻な社会問題となったことから、本問題を解決するために、2006年(平成18年)に従来の法律が抜本的に改正されました。