
【屋上ペントハウスの高さの算入・不算入】

屋上ペントハウスの高さの算入・不算入
屋上に設けられた階段室や昇降機塔、装飾塔、物見塔のことをペントハウスといいますが、その水平投影面積の合計が、建築物の建築面積の1/8以内である場合に限って、12mを限度として屋上部分の高さが不算入となります。
これを屋上ペントハウスの高さの算入・不算入といいます。