
【永小作権(えいこさくけん)】

永小作権(えいこさくけん)
永小作権とは小作料を支払うことにより、他人の土地で耕作または牧畜をすることができるという権利(民法270条)のことをいいます。
昭和27年(1952年)以前には、地主が小作人に小作地として土地を使用させる方式がとられていたため、小作人は永小作権者として土地を使用していましたが、同年、昭和27年の農地法制定により、そうした前近代的な地主・小作関係はほとんどみられなくなりました。
このため現代においては永小作権は殆ど残存していません。