
【印紙税】

印紙税
印紙税(いんしぜい)とは、印紙税法(昭和42年5月31日法律第23号)に基づき、課税物件に該当する一定の文書(課税文書)に対して課される日本の税金のことをいいます。
不動産を購入する際の「不動産売買契約書」、施工会社に建築を依頼する際の「建築工事請負契約書」、住宅ローンを借りる際の「金銭消費貸借契約書」は課税対象となっているので、収入印紙を貼付消印しなければなりません。
印紙を貼付しないときには、納付額の3倍が、消印をしなかったときは消印をしない印紙と同額が課税されます。