
【囲にょう地通行権】

囲にょう地通行権
囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)とは、ある所有者の土地が、他の所有者の土地又は海岸・崖地等に囲まれて、公道に接していない場合に、囲まれている土地の所有者が公道まで他の土地を通行する権利のことをさします。
このような土地の位置関係にある場合に、囲んでいる側の土地のことを「囲繞地(いにょうち)」と呼び、囲まれている側の土地を「袋地」(ふくろち)といいます。
また、土地の一部が海岸・崖地に囲まれているために公道に接していない土地を「準袋地」(じゅんふくろち)といいます。
袋地の所有者が隣接する囲繞地を通行する権利であることから「隣地通行権」あるいは「袋地通行権」とも呼ばれています。
いわゆる相隣関係規定の一つとして、民法210条から213条にかけて定められており、私道設置の根拠法となっている。
通行権者は、囲繞地の所有者に対して、必要最小限の方法により通行権を行使することを得、行使に際し償金を支払う、即ち、有償で行使できます。
ただし、分筆により、袋地が生じた場合は、分筆前に一筆であった土地のみに無償で通行権が認められます。
民法現代語化を目的とした、平成16年民法改正により、「囲繞地」は「その土地を囲んでいる他の土地」などと言い換えられ、法文上「囲繞」の文字はなくなったが、不動産業界等に深く浸透している用語であり、講学上の用語としては現在も用いられています。