
【囲障設置権(いしょうせっちけん)】

囲障設置権(いしょうせっちけん)
囲障設置権(いしょうせっちけん)とは所有者の異なる2棟の建物があり、その間に空地がある場合、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設置することができる権利(民法225条1項)のことです。
囲障の種類は、隣人間の協議によって決めることが原則とされていますが、協議が調わないときは、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、その高さは2mのものとされています(同法225条2項)。
これは、民法が標準的な囲障を示したものといえます。
もっとも、最近では板や竹はかえって入手しにくいので、囲障としての意義はやや小さくなってきています。
囲障設置権の目的は、相隣関係の調整として囲障を設置することでプライバシーの保護を図ることにあります。