住宅瑕疵担保責任保険「JIO既存住宅かし保険」

JIO既存住宅瑕疵保険

安心安全な家づくり
瑕疵保険とは
瑕疵(かし)とは、売買された目的物(住宅)が本来持っているべき性能・品質が欠落していることを指します。
住宅の場合は、住宅のなかでも特に重要な構造上の主要部分や雨水漏れ防止部分などに重大な欠陥があることを意味します。
既存の住宅、つまり中古住宅の瑕疵について、検査と保証をするのが瑕疵保険です。
弊社リノワイズでは瑕疵保険として日本住宅瑕疵保険機構JIOに加入しています。


中古住宅の瑕疵の保証期間は売り主によって異なります。
中古住宅における売買契約には、
・宅建業者が自ら売主となる場合
・宅建業者の仲介により、元の所有者(個人)が売主になる場合(以下「個人間売買」といいます)
の2種類のケースがあります。(日本では、個人間売買の数が圧倒的に多くなっています。)
宅建業者が売主の場合、宅建業法上の瑕疵担保責任期間の義務に対応して2年間の保証がつくことが一般的ですが、個人間売買の場合、およそ6割が「現状有姿」(=保証無し)での売買となっています。

中古住宅の瑕疵の保証期間は売り主によって異なります

瑕疵担保責任は、「隠れた瑕疵」に対して負うものであり、「隠れた」とは、買主が知らなかった(かつ引渡しまでに買主がチェックをしても見つけることができなかった)ことを指し、「瑕疵」とは、売買された目的物(住宅)が本来持っているべき性能・品質が欠落していることを指します。
「現状有姿」とは、一般的に、売買契約時のままの状態で引き渡し、瑕疵担保責任の保証期間がないことをいいます。
売り主の違いで保証が違うなんて知らなかった・・
引渡し後に起きた事故を事業者が修補する費用等を保険金として事業者にお支払いします

既存住宅かし保険では、事業者が買主様に対して構造・防水等の隠れた瑕疵について保証する責任があり、標準保証書(JIO所定書式)を発行します。

保証対象となる不具合事象が発生した場合、事業者が責任を果たすための修補等の費用を保険金としてJIOから事業者に支払います。

事業者が倒産等の場合には、買主様からJIOに直接保険金を請求することができます。

例えばこんな事故に対して、修補費用等が支払われます!
既存住宅かし保険は事業者が契約する保険です。ご希望の場合は事業者にご相談下さい。

保険の概要

●この保険は事業者が被保険者となりお申込みいただく保険です。事業者が引渡前に保険契約を申し込み、JIOは保険の引受にあたり検査(条件により書類審査)を実施します。

●下表左欄【保険の対象となる部分】の隠れた瑕疵に起因して、下表右欄【保険金をお支払いする場合(事故)】に記載のような事故が生じた場合は、事業者が責任を果たすための修補等の費用を保険金として事業者にお支払いします。
●事業者が倒産等により修補等ができない場合は、買主様からJIOに直接保険金を請求することができます。

保証の対象となる部分

※①②は普通保険約款で保険の対象となる部分(標準)です。
③〜⑤は特約により保険の対象となります。

※引渡前リフォーム工事部分の保険期間は 1 年間です。


弊社取り扱い保険
JIO既存住宅かし保険:宅建業者JIO既存住宅かし保証保険:個人間用・仲介事業者JIO既存住宅かし保証保険:個人間用・検査事業者

JIO既存住宅かし保険(宅建業者用)

既存住宅を売主として販売する事業者が被保険者となる保険です。
万が一、隠れた瑕疵により住宅の基本構造部分等に不具合が生じた場合は、JIOは修補費用等を保険金として住宅販売事業者にお支払いします。

売り主である宅建業者が被保険者となる保険

JIO既存住宅かし保証保険(個人間用・仲介事業者コース)

宅建業者以外の方が売主となる既存住宅の売買に際して、既存住宅を検査し買主に対して保証を行う仲介事業者が被保険者となる保険です。
万が一、隠れた瑕疵により住宅の基本構造部分等に不具合が生じた場合は、JIOは修補費用等を保険金として仲介事業者にお支払いします。

買い主に対して保証責任を履行する仲介事業者が被保険者となる保険

JIO既存住宅かし保証保険(個人間用・検査事業者コース)

宅建業者以外の方が売主となる既存住宅の売買に際して、既存住宅を検査し買主に対して保証を行う検査事業者が被保険者となる保険です。
万が一、隠れた瑕疵により住宅の基本構造部分等に不具合が生じた場合は、JIOは修補費用等を保険金として検査事業者にお支払いします。

検査に基づき買い主に対して保証責任を履行する検査事業者が被保険者となる保険

保険についてご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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