コラム 実家をリノベーション及びリフォームする際にかかる『贈与税』とは。
今まで住んでいた家族、例えばお子様が大きくなって独立しご夫婦二人の生活になる、もともとご両親から家を譲り受けた住まい、そんなご両親との2世帯同居にしたい・・・。
愛着がある家とはいえ年が経つにつれ住んでいた家族を取り巻く環境が変化し、ライフスタイルに合わなくなったり不便な間取りになっていきます。
その為に『リフォーム』『リノベーション』をご検討している方も多いのではないでしょうか?
夢が膨らむマイホーム作りやリフォーム。
しかしこういったケースにも子が親の名義で実家をリノベーションやリフォームをすると、『贈与税』がかかるケースも・・・。
そこで今回は、贈与税ってどういうもので、リフォームなどにかかる贈与税に対してどのような方法をとればいいのかをご説明させていただきます。
子供が親名義で実家をリノベorリフォームすると相続税がかかる可能性も。
「そもそも贈与税とはどのような税金なのか?」ご存じでないこともいらっしゃると思いますので、簡単にご説明いたしますと贈与税は『個人から財産をもらった(贈与された)ときにかかる税金』の事をさします。
また相続税は亡くなった人の遺産を引き継いだ場合にかかる税金の事です。
・亡くなってから財産を渡す→相続
・生きているうちに財産を渡す→贈与
つまり、実家が親名義で子がリフォーム費用を出す場合、「子→親にリフォーム費用を贈与した」とみなされて、贈与税の対象となります。
相続税と贈与税は一概にどちらが安いというものではありません。(※ここではその説明を省きたいと思います。)
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計金額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残額に贈与税の税率10~55%をかけて計算される仕組みになっています。
ここで知らないと後で、損をする事も・・・。
この贈与された財産の中に、親名義の実家のリフォーム(リノベーション)費用をそのお子様が支払った場合も含まれてしまいます。
贈与税は贈与する側に負担となる税金ですので、渡す側(親)に大きく贈与税がかからぬよう、実家をリフォームする前にしっかりと贈与税について把握しておき、税金対策を知っておく事でこれらのトラブルを避ける事が肝要です。
贈与税の支払いを避ける税金対策
「建物の名義=リフォーム・リノベ費用を出す人」であれば、リフォーム・リノベ費用について贈与したとはみなされません。
そこで、お子様が実家のリフォーム・リノベ費用を出される場合、「実家の建物の名義を親→お子様に変更する」という方法がよくとられます。
この際、土地の名義は関係なく、建物のみの名義で考えます。
名義変更するためには、「親が子に実家を譲渡(売却)する」「親が子に実家を贈与する」という2つの方法があります。
お子様が親名義の実家に110万円以上のリフォームを行う予定がある場合は、以下のような方法で贈与税の支払いを避けることが可能です。
①親御様がお子様に実家を譲渡(売却)する
築年数が経っている建物は、固定資産評価額がかなり低くなっている可能性がある為、親御様がお子様に実家を譲渡(売却)して名義変更すれば、贈与税の支払いを回避することが可能です。
この方法では土地まで購入する必要がなく、建物だけ購入すれば良いため、たとえば30年前に3,000万円で建てた実家が現在の評価額で300万円だった場合、子供はその金額で譲り受ければ、譲渡が完了します。
建物の所有権がお子様に移ると、お子様側がリフォーム・リノベ費用を出しても贈与税がかからず、税金の優遇制度も活用できます。
親御様がお子様に実家を贈与する
親御様が息子様(娘様)に建物を譲渡するという方法です。
親御様が息子様に実家を贈与すると贈与税がかかりますが、築年数が古く、固定資産評価額が低くなっている建物は、税金をかなり安く抑えられるか場合によっては税金を回避出来ます。
たとえば、建物が現在の評価額で300万円だった場合、基礎控除額の110万円を差し引いた190万円が課税対象となり、税率0.1をかけた19万円が贈与税となります。
もし万が一建物の価格が高ければ、「相続時精算課税制度」を活用すること出来ます。
相続時精算課税制度とは、「60歳以上の父母・祖父母」から「20歳以上の子・孫」への生前贈与に関して、最大2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。
その代わり、親がなくなったときに、このときの贈与財産と他の相続財産を合計して、相続税を計算することとなります。
このように親名義のご実家をリフォームやリノベーションする際には、贈与税がかかるケースがあるとおわかりいただけると思います。
建物の評価額、リフォーム費用、その他の相続財産などに合わせて、最適な対処方法は変わります。
まずはファイナンシャルプランナーやそういった税金にも詳しいリフォーム・リノベーション会社にご相談する事をオススメいたします。
弊社にもファイナンシャルプランナーがおりますので、是非お気軽にご相談くださいませ。
[記事]田中 義人

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