平成30年度宅建業法の改正が行われた事とホームインスペクションについて

コラム 宅建業法の改正とホームインスペクション

宅建業法の改正とホームインスペクション

平成30年から宅建業法の改正が行われております。
国土交通省は、既存住宅流通市場の活性化を図るため住宅ストックの有効活用を課題として捉えています。
そこで、改正されたポイントを少し紹介。
まずは、不動産の取引にホームインスペクション(住宅診断)をされている取引かされていない取引か?
こちらを記載しないといけなくなります。

ホームインスペクションとは?

ホームインスペクションとは

インスペクションとは、直訳すると「精査、点検、検査」という意味です。
ホームインスペクター(住宅診断士)が第三者的な立場から、住宅の劣化状況、欠陥の有無、改修すべき箇所やその時期、おおよその費用などを見きわめアドバイスを行なう専門業務を指します。
2018年(平成30年)4月に改正宅地建物取引業法が施行されました。これにより仲介業者が売主と買主双方にインスペクションについての説明をすることが義務化されました。

具体的にどういった検査をするのか?

耐震診断

住宅の診断は、さまざま。
雨漏りの根本原因を探ったり、特定の部材の劣化進度を調べたり、「耐震診断」なども含まれます。
ただし、それは消費者(診断の依頼者)の状況によってどのような目的としているかによって、様々異なってきます。
ホームインスペクションとは、消費者が主に中古住宅を売買する前に、主に目視で住宅のコンディションを把握して報告する業務の事をさします。
状況によってかかるコストも違いますが、ホームインスペクションは初期の診断ですので比較的短時間で、可能な範囲で行います。
例えばこれを病院で例えると『健康診断』と同じようなレベルのものです。
その健康診断の結果如何によって二次診断、を行います。
ホームインスペクションは、この最初の「一次診断」に相当します。

宅地建物取引業者に義務付けられている点は、主に次の3点です

インスペクションについて売主と買主に説明する
インスペクションが実施済みならその調査結果を双方に説明する
売主と買主が書面において建物の状況についての確認をする

ホームインスペクション

中古住宅の購入は、買主さんにとって不安はその家のことがわからない。
買う前に事前に調べてもらいたいというニーズにお応えすることができる。
今はまだ、不動産業者の目線だけで考えるとどうしても契約後1か月の引渡し決済をして早く資金回収・売り上げ計上したいということがあるため浸透しにくいもしれないがお客様にとっては事前に調べることがあたりまえになると中古住宅の購入に抵抗がなくなりとてもよくなるかもしれません。
ただ、不動産業者からするとそのインスペクションをするには建築士の免許を持ち既存住宅状況調査技術者の講習を受けたものが検査をしなければなりません。
なので、自社で完結することができないもしくは外注しないといけなく引渡しまでに時間がかかってしまう。
とてもいい仕組みですがインスペクションを買主さまが知らないと不動産業者から勧められることがなく最後契約に少し説明されるだけで理解できないまま進んでしまうかもしれません。
不動産はとても高価な買い物です。
ある程度の情報収集はとても大事になります。
弊社では既存住宅状況調査技術者が検査をして瑕疵保険などのご対応することが可能です。
是非ご相談下さい。

[記事]田中 義人

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